経営アドバイス・コーナー

◆メディアで紹介されました◆

月刊石垣2014年8月号 (日本商工会議所発行)

TKC 2016年6月号(㈱TKC発行)

T-NAVIGATOR 2017年vol.28 (㈱TKC発行)

平成26年度小規模企業白書

 

     

お知らせ

今月の耳寄り情報

令和6年税制改正 

~賃上げ促進税制~

令和6年4月1日から令和9年3月31日までの間に開始する各事業年度(個人事業主は令和7年から令和9年までの各年が対象)において賃上げ促進税制が強化されます。

中小企業は賃上げを実施した年度に控除しきれなかった金額の5年間の繰越しが可能になりました。

また、要件を満たせば、大・中堅企業向けの制度を活用することが可能です。

今回の改正において子育てとの両立・女性活躍支援くるみん認定・えるぼし認定が新設され、全雇用者の給与等支給額の増加額の最大45%を税額控除されます。(但し控除上限額は法人税額等の20%)


※中小企業の場合

全雇用者給与総額(前年度比)

基本控除率

教育訓練費

子育て支援・女性活躍支援

合計控除率 

+1.5%

15%

+10%

+5%

30%

+2.5%

30%

45%


 

 ※リンクはこちら→中小企業庁賃上げ促進税制  厚生労働省子育て支援女性活躍推進法

過去の耳寄り情報はこちらから↓

定額減税について

定額減税とは

令和5112日に閣議決定された「デフレ完全脱却のための総合経済対策」において、令和6年分の所得税3万円個人住民税1万円の一人あたり計4万円の減税が実施されることとなりました。納税者及び同一生計配偶者及び扶養家族1人につき減税の対象になります。※年収2000万円以上の人は対象外です。

 

例:本人、(※同一生計配偶者)、子ども2人の方は

   4万円(本人分)4万円×3(妻と子供の分)16万円が所得税と住民税から減税されます

※同一生計配偶者とは所得が48万円以下の人となります(給与収入103万円)

 

実施時期及び実施方法

給与所得者

所得税:令和661日以後最初に支払われる給与等から順次3万円に達するまで所得

税が控除されます。

住民税:徴収開始月である令和66月分は徴収されず、7月分から翌年5月分までの11

月分割で給与天引きされます。

公的年金等の受給者

所得税:令和661日以後最初に支払われる公的年金等から順次3万円に達するまで

所得税が控除されます。

住民税:令和610月分の年金天引き分から特別控除に相当する金額を控除し、差額が

年金から天引きされます。また、10月分から控除しきれない場合は、12月分以降の

特別徴収税額から順次控除されます。

事業所得者

所得税:令和6年分の所得税の確定申告(令和7年1月以降)の際に所得税の額から

特別控除の額が控除されます。予定納税の対象となる方については、令和67月の

1期分予定納税額から控除されます。

住民税:第1期分の納付額から特別控除に相当する金額を控除されます。第1期分で控除

      しきれない場合は、第2期分以降の納付額から順次控除されます。

住民税

非課税世帯

既に支給された3万円に加え7万円追加給付があります。

給付時期は自治体によって異なります。

住民税均等割課税世帯

10万円の給付があります。

給付時期は自治体によって異なります。          

所得税と住民税から4万円分減税しきれない方には差額の給付がある見込みです


国税庁HP

所得税・住民税の定額減税

 

令和6年分の所得税について、所得税に係る所得金額が1,805万円以下の本人と所得金額が48万円以下の同一生計配偶者及び扶養親族(16歳未満の扶養親族も含む)1人につき3万円(所得税額を限度とする)の税額の特別控除が実施されます。実施方法は以下の通りです。

①給与所得者

Ⅰ令和661日以降最初に支給を受ける給与等の源泉徴収されるべき所得税の額から控除。控除しきれない分は以降令和6年中に支払われる給与等にかかる源泉徴収税額から順次控除。

Ⅱ年末調整の際に年税額から特別控除額を控除する。

注Ⅰのとき支払明細書に、Ⅱのとき源泉徴収票の摘要欄に控除した金額を記載する。給与等の支払者は同一生計配偶者、扶養親族を把握するため、扶養控除申告書または定額減税のための申告書の提出を受けます。 

月次控除額確認のため国税庁HPに掲載される『各人別控除事績簿』をご活用ください。

②公的年金等受給者 公的年金等につき源泉徴収されるべき所得税の額から控除する。

③事業所得者

Ⅰ令和6年の所得税に係る第一期分の予定納税額から控除する。控除しきれない分は二期分から控除する。

Ⅱ令和6年分の所得税に係る確定申告書を提出する事業所得者等はその提出の際に所得税額から特別控除額を控除する。

 

令和6年分の個人住民税について、1人につき1万円(ただし所得割の額を限度とする。)の所得割の額の特別控除が実施されます。実施方法は以下の通りです。

①給与所得者    令和66月の特別徴収は行わず、特別控除後の住民税の額の11分の1の額を令和67月から令和75月まで毎月徴収する。

②公的年金等受給者 令和6101日以降支給を受ける公的年金等につき、特別徴収されるべき住民税の額から控除する。

③普通徴収の場合  令和6年度分の個人住民税に係る第1期分から控除する。控除しきれない分は第二期分以降から順次控除する。地方公共団体は個人住民税の税額決定通知書に控除した額等を記載する。


義援金に関する税務上の取扱い

【被災地の地方公共団体に設置された災害対策本部に対しての義援金】

個人が義援金を支払った場合 寄付金控除の対象。原則としてふるさと納税 総所得金額の40%が上限

・法人が義援金を支払った場合 国等に対する寄附金に該当し、その全額が損金算入

 

【日本赤十字社、社会福祉法人中央共同募金会等に対しての義援金】

・個人が義援金を支払った場合 特定寄附金に該当し、寄附金控除の対象 総所得金額の40%が上限

             ・法人が義援金を支払った場合 最終的に義援金配分委員会等に対して拠出されることが募金趣意書等において明らかにされているものであるときは、国等に対する寄附金に該当、その全額が損金算入 

 

【被災地の救援活動や被災者への救護活動を行っているNPO法人に対しての義援金】

・個人が義援金を支払った場合 寄附金控除又は寄附金特別控除(税額控除)の対象

                (選択適用)総所得金額等の40%が上限か所得税額の25%が上限

・法人が義援金を支払った場合 認定NPO法人等に対する寄附金として支払った義援金は、特定公益増進法人に対する寄附金に含めて損金算入限度額を計算し損金算入

 

【公益社団法人、公益財団法人に対しての義援金】

・個人が義援金を支払った場合 寄附金控除の対象 支払先が一定の要件を満たす公益社団法人、公益財団法人である場合には、寄附金特別控除(税額控除)との選択適用

・法人が義援金を支払った場合 特定公益増進法人に対する寄附金に含めて損金算入限度額を計算し損金算入

 

【NPO法人(認定NPO法人でないもの)職場の有志で組織した団体など人格のない社団に対しての義援金】

個人が義援金を支払った場合 寄附金控除等の対象となりません。

・法人が義援金を支払った場合 一般の寄附金として、損金算入限度額の範囲内で損金算入




確定申告に必要な書類

 

控除の種類

必要書類

ふるさと納税
(納税した自治体数が6以上)

・自治体から届く受領書等
※年末調整を行う給与所得者は、寄付をした自治体数が5以下であればワンストップ特例制度が適用されるため確定申告は不要

寄付金控除

・政党寄附金特別控除額の計算証明書
・認定NPO法人等寄附金特別控除の計算明細書
・公益社団法人等寄附金特別控除額の計算明細書 など

医療費控除

・医療費の明細書
・医療費通知
・保険金などの医療費補填金額が分かる明細書

・各種証明書(おむつ証明書等)

社会保険料控除

・控除証明書

国民年金は、11月頃郵送

国民健康保険料は、1/20過ぎに郵送

生命保険料/地震保険料控除

・控除証明書
10月頃から郵送

住宅借入金等特別控除

・登記事項証明書(原本)
・請負契約書または売買契約書の写し
・住宅ローンに係る借入金の年末残高等証明書

小規模企業共済掛金控除

個人型確定拠出年金(iDeCo

・掛金の証明書

小規模企業共済は、11月末に郵送

個人型確定拠出年金(iDeCo)、10月末に郵送

雑損控除/災害減免法

・被災証明書または罹災証明書
雑損失の金額の計算書
・災害に関連したやむを得ない支出の領収書
・保険金による補填額が分かる書類

令和5年分年末調整確認事項

  ①  令和6年分扶養控除等申告書

配偶者の年収や子供のアルバイト等の年収をよく確認して扶養親族として申告します。令和5年扶養親族で申告して令和6年就職により扶養親族から外れる場合は記入しません。また扶養親族に異動(結婚、出産、就職、離婚、死別など)があれば令和5年分の扶養控除等申告書を訂正して下さい。

  基礎控除申告書・配偶者控除等申告書・所得金額調整控除申告書(兼用様式)

本年中の合計所得金額を計算します。

配偶者控除等を受ける際には本人の年収、配偶者の年収を確認し表に当てはめて計算します。本人の年収が1,195万円以下 配偶者の年収2016,000円未満が対象です。

年収850万円超える場合、扶養親族等要件を満たすと所得金額調整控除が適用となります。

  保険料控除申告書

生命保険料控除、地震保険料控除などを受ける場合に保険会社から送られてくる控除証明書を添付します。またiDeCo(個人型確定拠出年金)の掛金は「小規模企業共済等掛金控除」欄に記入します。

生計を一にする配偶者や親族の社会保険料を負担した場合は「社会保険料控除」欄に記入します。

  住宅借入金等特別控除申告書

年末調整のための住宅借入金等特別控除証明書(税務署)、住宅取得資金に係る借入金の年末残高等証明書(金融機関)の添付が必要です。

※年の途中で入社された方は前職分の源泉徴収票が必要です。

   各種インボイスの出力方法

今月からいよいよインボイス制度が始まりました。インボイスの出力方法を確認しましょう。

Amazon

 注文履歴 → 領収書等 → 支払明細

Amazonでの購入は、Amazonが販売する商品だけでなく、販売事業者が販売する商品もあります。販売事業者からの購入はAmazonの登録番号とはまた違いますので注意が必要です。買ったものは必ずインボイスの保存をお願いいたします。

参考:https://business.amazon.co.jp/ja/discover-more/blog/tax-reform-overview2


◎楽天

 購入履歴 → 注文詳細 → 領収書・請求書 宛名を入力し発行

楽天市場での購入もAmazon同様、購入先のインボイス登録番号が必要です。


参考:https://ichiba.faq.rakuten.net/detail/000035948


NTT西日本、NTTコミュニケーションズ、NTTファイナンス



各社自分で各サイトにログインしてPDFをダウンロードします

NTT西日本 → Myビリングに登録 → PDFでダウンロード

NTTコミュニケーションズ → ビリングステーションに登録 → PDFでダウンロード

NTTファイナンス → Webビリングに登録 → PDFでダウンロード

 どこの会社から請求書が来ているのか確認しておきましょう。

参考:NTT西日本NTTコミュニケーションズNTTファイナンス


ETC利用明細

 ETCの利用料金が引き落とされるクレジットカードの明細はインボイスには該当しません。

 ETC利用照会サービスより、利用証明書のダウンロードが必要になります。

 まだ登録されてない方は登録をお願いします。


◎クレジットカードについて

クレジットカード会社から受け取る利用明細のみでは仕入税額控除を適用することはできません。

利用明細とは別に店舗等の取引相手から受け取る領収書等も必要です。

クレジットカードを使った際のレシートは必ず保存するようにしてください。

令和5年10月1日

インボイスがスタートします!

【適格請求書発行事業者の皆様】

◎10月1日以降に行う課税取引については適格請求書を交付

◎1万円以上の返品や値引きなど行う場合には返還インボイスを交付

◎交付した適格請求書に誤りがあった際には修正した適格請求書を交付

◎交付した適格請求書の保管

上記が必要となります。再度ご確認ください。

 

【仕入インボイスの取扱い】

インボイスを受け取ったら相手が適格請求書発行事業者であるか確認をしましょう。

受け取った領収書などが免税事業者からのもの(インボイスでない)だったときは、領収書などに付箋を貼るなど、区別できるようにしておきましょう。


◎インボイス制度についておさらい

     買手側…仕入税額控除※1の適用のために、原則として売手から交付を受けたインボイス(適格請求書)を保存する必要があります。

    ※1仕入税額控除とは…納付する消費税額の計算方法(売上の消費税額-仕入れや経費の消費税額=納付税額)


     売手側…インボイスを交付するためには、事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受ける必要があり、登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要となります。  

  ◎少額特例について

        インボイス制度施行開始の令和5年10月1日から6年間、次のどちらかに該当する事業者は、税込1万円未満の課税仕入れについて帳簿の保存のみで仕入税額控除ができます。

        ・基準期間における課税売上高が1億円以下 ・特定期間における課税売上高が5千万円以下

    例えば…取引先と一緒に昼食を食べに行き8,800円の領収書を受け取り、そこに事業者登録番号が記載されていない場合、免税事業者からの仕入れに該当し、令和8年9月30日までは8,800円のうち、80%が仕入税額控除となりますが、税込1万円以下なので、上記の少額特例が使える事業者は全額仕入税額控除可能となります。


名義預金~相続税と贈与税~

祖父母が、かわいいお孫さんの為にとお孫さん名義でコツコツ預金に預け入れ、亡くなられてから預金口座の存在が判明した。それは名義預金として相続税の対象となります。相続税申告の際に漏れやすく、税務調査では亡くなった被相続人だけでなく、相続人等の預金口座も税務調査の対象になります。

名義預金とは名義にかかわらず、被相続人の財産と認められる預貯金等で家族の名義のものなどです。

 

名義預金とみなされないためには

・贈与契約書を作成する。(贈与の都度、甲乙2通。)

・受贈者本人が普段使用している口座に振込む。(入金のみの口座は名義預金とみなされやすい。)

・口座の開設を受贈者本人がし、ハンコの管理も受贈者本人が行う。(口座開設を誰がしたか税務署は調査する。)

 

贈与契約書は次の通りです。受贈者が未成年者の場合、保護者が代理で記名捺印することができます。

 

贈与契約書

贈与者 ○○○○ を甲とし、受贈者 □□□□ を乙として、甲乙間において次の通り贈与契約を締結した。

第1条 甲は現金 〇〇〇〇 円 を乙に贈与することを約し、乙はこれを承諾した。

第2条 甲は上記財産を、令和  年  月  日までに乙名義の下記預金口座に振り込むこととする。

  〇〇銀行 〇〇支店 普通預金 口座番号〇〇〇〇〇〇

上記契約を証するため本書2通作成し、各自署名押印のうえ、甲乙各1通を保有するものとする。

令和  年  月  日

                贈与者(甲)   住所 ___________________________

                         氏名 ______________________ 印

                受贈者(乙)   住所 ___________________________

                         氏名 ______________________ 印

中小企業経営強化税制業

青色申告書を提出する①中小企業者等が、②指定期間内に、中小企業等経 営強化法の認定を受けた経営力向上計画に基づき③一定の設備を新規取得等 して④指定事業の用に供した場合、即時償却又は取得価額の10(資本金 3000万円超1億円以下の法人は7%)の税額控除を選択適用することができます。

指定期間 平成2941日から令和7331までの期間

中小企業庁HP

≪インボイス制度≫  免税事業者等からの課税仕入れに係る経過措置


インボイス制度の開始から6年間は、免税事業者等からの課税仕入れであっても、部分的に仕入税額控除が受けられる経過措置が設けられています。


国税庁ホームページ:特集インボイス制度より






中小企業向け賃上げ促進税制について

 

 賃上げ促進税制とは、中小企業者等が前年度より給与等を増加させた場合に、その増加額の一部を法人税(個人は所得税)から税額控除できる制度です。令和4年度税制改正により、上乗せ要件の簡素化&控除率が引き上げとなりました。従業員の賃上げをお考えの方はご参考にして下さい。

 

中小企業庁HPhttps://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/syotokukakudai.html

 

 

◎小松市の事業者の皆さまへ

小松市が、エネルギー価格の高騰で、影響を受けている中小企業などを支援するため、支援金を交付しています。

計算式

令和44月から同年12月までの任意の連続する6か月に事業用として使用、購入した電気、ガス、重油、灯油の合計と前年同期分との差額 × 1/2 - 3万円

   該当の方で書類の作成支援が必要な方は当事務所までご連絡下さい。

         令和5年税制改正大綱 ~相続税~

暦年課税における相続前贈与の加定額(100万円)については、相続財産に加算しないこととする見直しを行う。算期間を7年に延長するほか、延長した期間(4年間)に受けた贈与のうち一定額(100万円)については、相続財産に加算しないこととする見直しを行う。



これまで相続開始前3年以内の贈与については相続税の課税価格に加算し、その贈与について贈与税を負担している場合はその相続税額から支払った贈与税額を控除できる、というものでした。令和6年1月1日以降は①3年以内の贈与はこれまで通り加算②4~7年以内の贈与についてはその期間の贈与額-100万円が加算されることとなります。


相続時精算課税制度について、相続時精算課税適用者が特定贈与者から贈与により取得した財産に係る年分の贈与税については、現行の基礎控除とは別途、課税価格から基礎控除110万円を控除できることとするほか、相続時精算課税で受贈した土地・建物が災害により一定以上の被害を受けた場合、相続時にその課税価格を再計算する見直しを行う。


相続時精算課税の基礎控除2,500万円に加えてこれまで利用できなかった贈与税の基礎控除110万円が適用されることになります。相続時精算課税の届出を行うと、年間の贈与額が110万円以下であっても必要であった贈与税の申告が不要となります。


教育資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置については、節税的な利用につながらないよう所要の見直しを行った上で適用期限を3年延長する。結婚・子育て資金の一括贈与に係る贈与税の非課税措置についても、節税的な利用につながらないよう所要の見直しを行った上で、適用期限を2年延長する。 

教育資金・結婚子育て資金の一括贈与について、令和5年3月31日までとされていた非課税措置がそれぞれ3年、2年延長することとなります。


インボイス制度・電子帳簿保存制度 軽減措置等について

~インボイス制度~

  免税事業者が課税事業者を選択した場合、納税額を売上税額の2割に軽減する負担軽減措置を3年間講じる。

  基準期間(前々年・前々事業年度)における課税売上高が1億円以下である事業者については、インボイス制度の施行から6年間、1万円未満の課税仕入れについて、インボイスの保存がなくとも帳簿のみで仕入税額控除を可能とする。

  少額な値引き等(1万円未満)については、返還インボイスの交付を不要とする。

~電子帳簿保存制度~

システム対応を相当の理由により行うことが出来なかった事業者は、出力書面の保存に加え、データのダウンロードの求めに応じることができるようにしておけば、検索機能の要件を不要とする方向です。

令和5年分扶養控除等申告書の改正点

(1) 非居住者である扶養親族に係る扶養控除の適用要件の改正に伴い、控除対象扶養親族の「非居住者である親族」欄に次のチェック欄が追加されました。

16歳以上30歳未満又は70歳以上②留学③障害者④38万円以上の支払

(2) 住民税に関する事項として「退職手当等を有する配偶者・扶養親族」欄及び「寡婦又はひとり親」欄が追加されました。また、当欄の追加に伴い、「16歳未満 の扶養親族」欄について1枚に記載できる欄が3人分から2人分とされました。

令和4年度所得税税制改正について

◎住宅ローン控除について

 ・従来は令和3年の年末までの入居が制度の対象でしたが、令和7年の年末までの入居に期間が延長されました。

・控除率が1% → 0.7%に縮小されます。

 認定住宅以外の場合

居住年

借入限度額

控除率

控除期間

令和4年・令和5年

3,000万円

0.7

13

令和6年・令和7年

2,000万円

10

  認定住宅等の場合

 

居住年

借入限度額

控除率

控除期間

認定住宅

令和4年・令和5年

5,000万円

0.7

13

令和6年・令和7年

4,500万円

ZEH基準

省エネ住宅

令和4年・令和5年

4,500万円

令和6年・令和7年

3,500万円

省エネ基準

適合住宅

令和4年・令和5年

4,000万円

令和6年・令和7年

3,000万円

参考:財務省HP

 

◎控除証明書等の電子化について

  ここ数年の税制改正で、保険会社等が書面により交付していた控除証明書を、電子データで交付することができるようになり、勤務先や税務署に電子で提出・送信ができるようになりました。今後よりいっそうペーパーレス化が進んでいくと思われます。当事務所では、給与明細をWebで配布したり、年末調整の申告書をWebで収集したりする機能を備えているシステムも取り扱っています。ご興味のある方は当事務所までご連絡下さい。

インボイス制度について

国税庁 特集インボイス制度Q&Aより一部抜粋


Q.返品や値引き等の売上げに係る対価の返還等を行う場合、適格請求書発行事業者は、何か対応が必要ですか。

A.適格請求書発行事業者には、課税事業者に返品や値引き等の売上げに係る対価の返還等を行う場合、適格返還請求書の交付義務が課されています。交付する請求書に、適格請求書と適格返還請求書それぞれに必要な記載事項を記載して1枚の書類で交付することも可能です。


Q.適格請求書の交付が困難な取引として、交付義務が免除される取引にはどのようなものがありますか。

A. 3万円未満の公共交通機関(船舶、バス又は鉄道)による旅客の運送や3万円未満の自動販売機及び自動サービス機により行われる商品の販売等 など


Q.適格請求書発行事業者公表サイトでの適格請求書発行事業者の公表情報の確認方法について教えてください。

A.「国税庁適格請求書発行事業者公表サイト」では、交付を受けた請求書等に記載された登録番号を基にして検索する方法により、適格請求書発行事業者の氏名・名称や登録年月日などの公表情報を確認することができます。


災害への備え

8月4日、小松市の梯川、能美市の鍋谷川で大雨による氾濫がおこりました。被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。

当事務所は、43cmの浸水被害でしたが、サーバのデータは復旧することができ、浸水被害前の環境への復旧ができました。 (8月5日朝の事務所前の道路 ➡)

これを機に、TKCの証憑保存機能を活用した領収書等書類の電子保存とサーバをクラウドへ移行します!


中小企業庁では中小企業の防災・減災対策促進のため、事業継続力強化計画認定制度を定めています。この制度は計画を策定し、認定を受けると税制措置や金融支援、補助金の加点などの支援策が受けられます。感染症を含め、事業継続強化計画を検討されてはいかがでしょうか?

被災後、事業を継続するための保険の見直しもご検討ください。当事務所の保険は床上浸水45㎝超から補償対象になるということで今回は補償の対象とはなりませんでした。皆様も、災害ハザードマップと水災の補償条件をご確認ください。


賃上げ促進税制

中小企業向け賃上げ促進税制は、中小企業者が前年度より給与等を増加させた場合にその増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。

令和4年度改正により、要件の簡素化・控除率の引き上げ等がありました。

『中小企業向け賃上げ促進税制ご利用ガイドブック』

でご確認ください。

日本公庫ダイレクト

日本政策金融公庫とお取引のある方は、登録をすればオンラインで取引状況の確認や残高照明など各種証明書の入手が可能です。ネットでの借入の申し込みや来店予約も簡単に行えます。登録に書類提出等は不要です。日本金融公庫の『日本公庫ダイレクト』で検索!


事業復活支援金の県・市町村の給付申請はお済でしょうか?石川県の追加給付申請受付が5月27日から始まっています。追加給付に該当し、給付を希望する方は申請が必要です。石川県事業復活支援金をご覧ください。


インボイス制度が導入されます

令和5年10月より)

◎インボイス制度(適格請求書保存方式)とは

 ≪買手側≫

 仕入税額控除1の適用のために、原則として売手から交付を受けたインボイス(適格請求書)を保存する必要があります。

 ※1仕入税額控除とは…納付する消費税額の計算方法

売上げの消費税額 - 仕入れや経費の消費税額 = 納付税額

 ≪売手側≫

 インボイスを交付するためには、事前にインボイス発行事業者(適格請求書発行事業者)の登録を受ける必要があり、登録を受けると、課税事業者として消費税の申告が必要となります。

 令和510月から適格請求書発行事業者になるには原則令和53月末までに登録申請をしなければなりません。

 

◎登録を受けるかどうか検討してみましょう

 ・課税事業者である売上先は、仕入税額控除の為、あなたが交付するインボイスが必要です。

 ・課税事業者であっても簡易課税制度を選択している売上先は、インボイスが不要です。

 ・消費者・免税事業者である売上先は、インボイスが不要です。

 必要に応じて、取引先(売上先や仕入先)と取引条件の見直しを相談することを検討しましょう。また、逆に相談を受ける場合もあり得ます。

                       国税庁ホームページ


事業のリスクを保険で

事業のリスクに対し補償は十分でしょうか?

経営者の不在、思わぬ休業、労災の発生などは経営の大ダメージとなりかねません。

リスクに備え保険を検討ください。



事業復活支援金続報

事業復活支援金を受給された方は、県や市などへの申請も忘れずに!

 令和4年度税制改正

賃上げ税政の強化として、税額控除の拡充と適用期限の延長がされます。  

雇用者全体の給与総額が前年度比1.5%以上増加で15%

2.5%以上で30%税額が控除されます。(かつ、教育訓練費10%以上増加で最大40%の税額控除など)

中小企業庁HPにてご確認いただけます。)


 事業復活支援金続報

国の事業復活支援金を受給した方を対象として、県や

市町村からの追加支援がある場合があります。

各自治体により、実施の状況は異なっております。

該当の県・市町村のHP等をご確認ください。


事業復活支援金

申請期間 2022年1月31日~5月31日

給付対象は①と②を満たす中小法人・個人事業者

新型コロナウイルス感染症の影響を受けた事業者

②2021年11月から2022年3月のいずれかの月の売上高が2018年11月~2021年3月の任意の同じ月の売上高と比較して50%又は30%以上50%未満減少した事業者


詳細は『事業復活支援金事務局ホームページ』へ。

事業復活支援金


新型コロナウイルス感染症により大きな影響を受ける中堅・中小・小規模事業者、フリーランスを含む個人事業者に対して、地域・業種を限定しない形で、事業規模に応じた事業復活支援金が給付されます。

詳細は中小企業庁HPからご確認ください。





改正電子帳簿保存法 Vol.

20221月から施行される電子帳簿保存法に2年の猶予期間が設けられました。

法人・個人事業者ともに電子取引の取引情報は電子データで保存することが法律上義務化されます。対応していないと青色申告の承認取消しの可能性もありますので猶予期間に準備しましょう。

現在受領している領収書や請求書等の中に左下図にあてはまるものはありませんか?


         

経営力向上計画について

「経営力向上計画」とは、人材育成・コスト管理・設備投資などを行って自社の経営力を高めるために策定し実施する計画のことです。中小企業者等が経営力向上計画を作成して国に対して申請し、認定されると税制に関する優遇措置(即時償却又は取得価格の10%の税額控除の選択適用)や金融支援等(融資・債務保証等)の特例措置を受けることができます。新規設備等を取得する場合には認定支援機関(当事務所)までご相談ください。

所得拡大促進税制について

適用要件が通常の場合、控除対象雇用者給与等支給増加額の15%を法人税又は所得税から控除 適用要件が上乗せ要件の場合、控除対象雇用者給与等支給増加額の25%を法人税又は所得税から控除(いずれも法人税又は所得税額の20%が上限となります)

中小企業庁 HP(『中小企業向け所得拡大促進税制ご利用ガイドブック』)

       

     インボイス制度導入にあたり注意点   

インボイス(適格請求書)に記載する項目が増えるため請求書・領収書等のフォーマットの変更やシステム設定の変更が必要になります。

導入前に一度確認しておきましょう。

小売業、飲食業などの不特定かつ多数の者相手の事業を行う場合にはインボイスに代えて簡易インボイスを交付することができます。

     


リスクマネジメントの基本は、まず自らの現状を把握することです。

TKC 会員事務所は、月次の巡回監査等を通じてお客さまの財務・資産データをはじめとした様々な事業実態を共有させていただいております。詳細な実態把握・分析・評価に基づく有効なリスク対策の実施をお手伝いいたします。

リスク対策に欠かせない「リスクの移転」のためのツールが「損害保険」です。

TKC 全国会では、あいおいニッセイ同和損害保険㈱、損害保険ジャパン㈱、東京海上日動火災保険㈱との提携関係にあり、それぞれの保険会社および所属するプロ代理店と協働し、上記対策を支える精度の高い損害保険プログラムをご提供いたします。 

新型コロナウイルス感染症による休業損失、消毒費用もビジネス総合保険にて補償されます。保険内容のご確認を!    

     

インボイス制度の登録申請が始まります!

令和5101日から、消費税の仕入税額控除の方式としてインボイス制度が導入されます。

インボイス制度・・・適格請求書発行事業者が交付する適格請求書等の保存が、仕入税額控除の要件となります。

適格請求書(インボイス)を発行できるのは、『適格請求書発行事業者』に限られ、この『適格請求書発行事業者』になるためには、登録申請書を提出し、登録を受ける必要があります。なお、課税事業者でなければ登録を受けることはできません。

 

登録申請書は、令和3101日から提出可能です。

令和5101日から登録を受けるためには、原則として令和5331日までに登録申請書を提出する必要があります。

消費税の軽減税率制度について』(国税庁HPへ)


 

  2021.5

新型コロナウィルス感染症対策補助金について

月次支援金 

20214月以降の緊急事態措置又はまん延防止等重点措置に伴う「飲食店の休業・時短営業」や「外出自粛等」の影響により売上が50%以上減少した事業者を対象

川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金 第3 (4/28-5/11)

・食品衛生法に基づく飲食店の営業許可を受けている店舗対象

・1店舗あたり35万円~280万円

・郵送またはWEBにて申請

石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金 第4次 (5/12-6/13)

金沢市  売上高に応じて3万円~10万円(1日あたり)

・金沢市を除く18市町  売上高に応じて2.5万円~7.5万円(1日あたり)

小松市事業継続支援金

令和2年の連続する3ヶ月の売上合計額が前年同期と比較して50%以上減少している事業者を対象

中小企業者 40万円  個人事業主 20万円

小松市飲食店感染症対策支援金

感染症対策のための物品の整備・施工等を5万円以上行った場合に支援金5万円

「物品・施工」+「消耗品最大1万円まで」=5万円以上(税込)

加賀市事業者応援給付金(2)

・令和31月から3月の売上額が前年同月比50%以上減少している月がある事業者を対象

・一律10万円

        

     業務の効率化・生産性の向上に!

銀行信販データ受信機能を利用しましょう!

銀行やクレジットカードの取引データを受信し、その取引データをもとに仕訳ルールの学習機能を利用して簡単に仕訳入力ができるため、劇的に経理事務の省力化が図れます!


  

       

緊急事態宣言の影響緩和に係る

一時支援金       

     

事業再構築補助金

<対象>1.申請前の直近6カ月間のうち、任意の3カ月の合計売上高が、コロナ以前の同3カ月の合計売上高と比較して10%以上減少。

2.事業計画を認定支援機関と策定。

3.補助事業終了後35年で付加価値額の年率平均3.0%以上増加、又は従業員一人 当たり付加価値額の年率平均3.0%以上増加の達成を見込む事業計画を策定。

<補助額>  100万円~6000万円 補助率2/3150万円以上の支出が必要)

<補助対象経費> 【主要経費】建物費、建設撤去費、設備費、システム購入費

             【関連経費】外注費(製品開発に要する加工・設計等)技術導入費(知的財産権導入に係る経費)研修費、広告宣伝費・販売促進費、リース費、クラウドサービス費、専門家経費

<補助対象外の例>従業員の人件費・旅費、不動産・株式・公道を走る車両・汎用品(パソコン・スマホ・家具等)の購入費、販売する商品の原材料費、消耗品費、光熱水費、通信費

※申請は電子申請となりますので、『GビズIDプライムアカウント』が必要です

     

     

補助金の申請を検討されている皆さまへ


 2020年より補助金申請の手続きに、電子申請システム「(ジェイ)グランツ(グランツ)が導入されます。先月、今月とご案内しました事業再構築補助金はこのJグランツでの申請受付が予定されています。電子申請にはGビズIDプライムが必要です。IDの取得には2~3週間かかることが予想されます。補助金の申請をお考えの方は、事前のID取得をお勧めします。

GビズIDとは…GビズIDとは、複数の行政サービスを1つのアカウントにより、利用することのできる認証システムです。GビズIDにおいてアカウントを登録すると、このシステムにつながる行政サービスでの利用が可能となります。

       中小企業経営強化税制の見直しと2年の延長

中小企業の生産性向上やテレワーク等に資する設備投資を支援するため、*2中小企業経営強化税制について計画認定手続の柔軟化や対象設備(D類型)の追加、適用期限の2年延長が行われます。

*2中小企業経営強化税制…中小企業等経営強化法の認定を受けた「経営力向上計画」に基づいて、設備投資を行った場合に、即時償却又は税額控除のいずれかを適用できる制度です。設備取得前に経営力向上計画の認定が原則です


類型

生産性向上設備(A類型)

収益力強化設備(B類型)

デジタル化設備(C類型)

 

 

 

D

要件

生産性が旧モデル比平均1%以上向上する設備

投資収益率が年平均5%以上の投資計画に係る設備

遠隔操作、可視化、自動制御化のいずれかを可能にする設備

対象

設備

〇機械装置   (160万円以上)

〇工具         (30万以上)

〇器具備品     (30万円以上)

〇建物附属設備  (60万円以上)

〇ソフトウェア     (70万円以上)

その他

要件

生産等設備を構成するものであること/国内への投資であること/中古資産・貸付資産でないこと








    

中小企業等事業再構築促進事業について

新分野展開や業態転換、事業・業種転換等の取組、事業再編又はこれらの取組を通じた規模の拡大等を目指す企業の新たな挑戦を支援する施策が公開されました。

<対象>

1.申請前の直近6カ月間のうち、任意の3カ月の合計売上高が、コロナ以前の同3カ月の合計売上高と比較して10%以上減少している中小企業等。

2.事業計画を認定支援機関や金融機関と策定し、一体となって事業再構築に取り組む中小企業等。

3.補助事業終了後35年で付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0)以上増加、又は従業員一人当たり付加価値額の年率平均3.0%(一部5.0)以上増加の達成。

<補助額>

100万円~6000万円 補助率2/3

また、中小企業生産性革命推進事業として「ものづくり補助金」「持続化補助金」「IT導入補助金」

が継続です。生産性向上による中小企業経営強化税制も延長されています。経営力向上計画の認定が

必要となりますので当事務所までご相談下さい。

  

 新型コロナウイルス関連補助金の申請期限




国 持続化給付金

115

石川県 経営持続支援金

115

国 家賃支援給付金

115

石川県 家賃支援給付金

131

雇用調整助成金の特例措置

2月末まで延長

固定資産税および都市計画税の減免措置

131

小松市 キャッシュレス導入支援事業補助金

226

小松市 働き方改革推進事業補助金

129

小松市 リモート商談会等支援事業

129

小松市 クリーン作戦&定員ハーフ協力金12~4か月間

115

小松市 宅配・持ち帰り事業奨励金

226

能美市 市内小規模事業者持続化支援給付金

21

能美市 新規採用者確保支援事業補助金

331

能美市 雇用等維持支援事業補助金

21

加賀市 事業者応援給付金

226

川北町 持続化給付金

228

白山市 中小企業等応援給付金

129

白山市 飲食販売等支援助成金

129

金沢市 飲食業事業継続緊急支援給付金

131

金沢市 観光地域づくり緊急支援給付金

131






       

     

    固定資産税および都市計画税の減免措置

新型コロナウイルス感染症の影響により事業収入が減少している中小企業・小規模事業者の税負担軽減のため、事業者の令和3年度(2021年度)の固定資産税および都市計画税の減免措置が行われます。

認定経営革新等支援機関等が確認・発行した申告書を資産のある市町村へ令和3年2月1日までに提出します。

<減免対象> 

·         事業用家屋及び設備等の償却資産に対する固定資産税(通常、取得額または評価額の1.4%)

·         事業用家屋に対する都市計画税(通常、評価額の0.3%)



20202月~10月までの任意の連続する3ヶ月間の事業収入の対前年同期比減少率

減免率

50%以上減少

全額

30%以上50%未満

2分の1


        

令和2年年末調整改正について


◎申告書の変更があります

「扶養控除等(異動)申告書」、「保険料控除申告書」は例年通りですが、新しく給与所得者の基礎控除申告書 兼 給与所得者の配偶者控除等申告書 兼 所得金額調整控除申告書が追加されます。年末調整の対象者は、全員提出が必要です。

◎年末調整の電子化について

令和2年10月以降、年末調整手続きの電子化による年末調整業務の簡便化ができるようになります。これにより、今まで紙で配布、回収していた申告書が、国税庁の年調ソフト(国税庁HPからダウンロード)から、お使いのスマートフォンやパソコンで入力、勤務先にデータで提出できるようになります。TKCソフトでは、PXまいポータルご利用の場合のみ、年末調整の電子化に対応しております。)また、ハガキ等で届いていた保険料控除証明書等をデータで取得、そのまま保険料控除申告書に取り込むこともできます。控除証明書等の電子データは、①各保険会社HPから取得する方法、②マイナポータルから取得する方法(マイナンバーカードを持っている方のみ利用可能)、の2つの方法により、従業員が入手します。②の方法では控除証明書のデータが一括取得できるので大変便利です。今後、年末調整の電子化、マイナンバーカードが普及することが見込まれます。20213月からはマイナンバーカードが健康保険証として使える予定です。今のうちにマイナンバーカードを取得しておきましょう。


国税庁 年末調整がよくわかるページ(https://www.nta.go.jp/users/gensen/nencho/index.htm)


内閣府 マイナンバーについて(https://www.cao.go.jp/bangouseido/)

  

         コロナウイルス感染症対策 資金繰り支援策

資金繰り支援内容一覧」(経済産業省)より抜粋









                   新型コロナウイルス感染症対策補助金等  

国 持続化給付金            売上が前年同月比50%以上減少       令和3年1月15日まで

石川県経営持続支援金        国の持続化給付金を受けた事業者       令和2年9月30日まで

国 家賃支援給付金   売上前年同月50%以上減or連続3カ月30%以上減            令和3年1月15日まで

石川県家賃支援給付金        国の家賃支援給付金を受けた事業者       令和3年1月31日まで

石川県新分野チャレンジ緊急支援費補助金 厳しい状況を乗り越えるため新たな分野にチャレンジ    令和2年9月30日まで

石川県感染拡大防止対策支援金 感染防止対策に要する資機材購入等経費       令和2年9月30日まで

小松市飲食業等賃料補助金   飲食店・美容業の賃料            6月分・・・令和2831日まで

小松市デリバリー・テイクアウト推進事業奨励金       飲食店・食料品小売業           令和2831日まで

小松市経営モデルチェンジ支援事業         飲食業・小売業向け 衛生環境向上支援事業         令和2年9月30日まで

                           業務効率改善事業                      令和2年9月30日まで

                                                    療施設等 緊急衛生環境維持事業                    令2831日まで

                                                    高齢者施設・障がい児施設                               令和2831日まで

                                                    美容理容業 緊急衛生環境維持事業                  令和2831日まで

小松市キープディスタンス入場定員ハーフ作戦協力金       食事提供施設・商業施設・学習塾等       令和2年10月31日まで

能美市感染拡大防止支援事業補助金 石川県感染拡大防止対策支援金交付対象事業者   令和2年9月30日まで

加賀市事業者応援給付金      売上高が前年同月比で3割以上減                                 令和3226日まで

川北町持続化給付金             事業収入が前年同月比で20%以上50%未満の減少          令和2年9月30日まで

白山市中小企業等応援給付金              売上が前年比20%以上50%未満の減少            令和3年1月29日まで

白山市飲食販売等支援助成金              テイクアウトやデリバリー事業等                            令和3年1月29日まで

金沢市飲食業事業継続緊急支援給付金   売上が前年同月比で30%以上50%未満減少      令和3131日まで 

金沢市観光地域づくり緊急支援給付金    売上が前年同月比で30%以上50%未満減少      令和3131日まで

金沢市中小企業経営強化緊急奨励金    生産性回復・顧客創出・安心をPRする事業等        令和2年9月30日まで

金沢市新しい企業活動実践支援事業補助金 新しい生活様式に対応した企業活動を支援     令和2年9月30日まで

 

新型コロナウイルス感染症対策補助金等

 

石川県経営持続支援金

概 要:県内中小企業及び個人事業主の皆様の事業継続を後押しするため、国の持続化給付金を受けた事業者に対して、県が独自に上乗せ支援を行います。

要 件:国の持続化給付金の交付決定を受けた事業者に対し追加支援(国の決定通知書で確認します)

給付額:中堅‣中小企業 一律50万円

      個人事業主    一律20万円   

家賃支援給付金(7月14日より受付開始 電子申請または申請サポート会場より申請)

テナント事業者のうち、中堅・中小企業、小規模事業者、個人事業者であって、5~12月において①いずれか1か月の売上高が前年同月比で50%以上減少②連続する3か月の売上高が前年同期比で30%以上減少のいずれかに該当。直近の支払賃料(月額)6か月分の給付額に相当する額(支払家賃の2/3、但し75万円を超える部分は1/3)を支給。(法人最大600万円、個人事業者最大300万円)

※地方自治体から賃料支援を受けている場合、給付額の算定に際して考慮される場合があります。

 該当事業者には、石川県から中小企業は最大150万円、個人事業主は最大75万円の上乗せ給付金があります。

 石川県感染拡大防止対策支援金(申請期間令和2年9月30日まで 商工会議所にて受付)

感染防止対策に要する資機材購入等経費の補助 上限50万円(補助率4/5)

石川県新分野チャレンジ緊急支援費補助金(申請期間令和2年9月30日まで 商工会議所にて受付)

新たな分野の事業にチャレンジするために要する経費の補助 上限50万円(補助率4/5)

石川県コロナ時代に適応する設備導入支援事業費補助金(公募期間7月1日~7月31日15時 石川県産業創出支援機構または県商工労働部産業政策課次世代産業グループへ提出)


         

新型コロナウイルス感染症対策 Vol.2

◎家賃支援給付金

【給付対象者】

中堅企業、中小企業、小規模事業者、個人事業者等であって、512において以下のいずれかに該当する者

  1. いずれか1カ月の売上高が前年同月比で50%以上減少

  2. 連続する3ヶ月の売上高が前年同期比で30%以上減少

     【給付額】

    申請時の直近の支払家賃(月額)に基づき算出される給付額(月額)の 6倍(6カ月分)を支給

      ※「家賃支援給付金」事業は、令和2年度第2次補正予算の成立を前提としているため、今後の国会で審議されるので、事業内容が変更等されることがあります。そのため、申請開始は最速で6月下旬以降、給付は7月以降になる予定です。

    ◎持続化補助金(事業再開枠の創設)

    経済産業省は、中小・小規模事業者の事業再開を後押しするべく、ガイドライン等に沿った感染防止対策の投資に対して、新たに定額補助・補助上限50万円の別枠(事業再開枠)の上乗せを発表しました。

      【事業再開枠の支援内容】

    •補助率:定額補助(1010

    •補助上限:50万円(又は、総補助額の12まで)

    •対象者:持続化補助金(特別枠・通常枠)、ものづくり補助金(特別枠)の採択者

    •対象経費:業種別ガイドライン等に沿った感染防止対策の経費

    (例:消毒、マスク、清掃、間仕切り、換気設備等の費用)

    39県で緊急事態宣言が解除された514日以降に発生した経費が対象

    ◎石川県経営持続支援金、石川県家賃支援給付金

     国の持続化給付金、家賃支援給付金を受けた事業者に対して、県が独自に上乗せ支援を決定しました。

     ※令和2年度6月補正予算成立後、速やかに事業を開始できるよう準備を進めています。申請窓口等の詳細が決まり次第、ホームページ等で詳細が発表されます。



新型コロナウィルス感染症対策

    新型コロナウィルスの感染者数は日々減少傾向にありますが、社会経済への影響は計り知れません。

補助金申請にあたり書類作成支援・相談に応じます。事務所までお問い合わせ下さい。


 

補助金

特別定額給付金 個人:10万円

持続化給付金 (前年同月比50%減)

法人:200万円 個人事業主:100万円

雇用調整助成金 (前年同月比5%減)

中小企業:9/10 一日当たり8,330上限

納税猶予の特例(前年同月比20%減)   国税の納付が困難な場合

固定資産税・都市計画税の軽減 (20202月~10月まで任意の連続3ヶ月売上減少)

中小事業者:50%以上減少 全額   30%以上50%未満 1/2

石川県

石川県新型コロナウイルス感染拡大防止協力金(休業または営業時間の短縮への協力)

法人:50万円 個人事業主:20万円

小松市

飲食店業等賃料補助金 (4月分、5月分賃料)

事業者:1/2 上限7万円

飲食店小売店向け衛生環境向上支援事業 (次亜塩素酸加湿器、空気清浄機などの経費)

投資額100万円未満 3/4 上限50万円

デリバリー・テイクアウト推進事業助成金 (デリバリー・テイクアウト事業新規参入)

1事業者あたり上限:5万円

能美市

能美市新型コロナウィルス感染拡大防止協力金

1事業者あたり:10万円

加賀市

加賀市飲食店感染拡大防止協力金

1店舗:20万円

          

    

資金繰り対策

 新型コロナウイルスの感染が拡大しており、収束の兆しが見えません。事業継続のために先を見越した、手元資金の確保が急務です。国や民間の制度を有効に活用し、早めの対策を検討しましょう。


〇日本政策金融公庫 新型コロナウイルス感染症特別貸付

 売上対前年月5%減で3年間実質無利子です。現在窓口が混雑しています。当事務所で書類作成を支援します。民間金融機関においても実質無利子の対応を予定しています。


〇セーフティネット保証

 100%保証。民間金融機関に確認ください。


〇小規模企業共済(貸付)、倒産防止共済(貸付・解約)、生命保険(契約者貸付・解約)

 生命保険の解約返戻金の範囲で融資を受けられます。利率0%となる場合もあります。保険会社に確認を。


〇税金・社会保険料の猶予

 税金については、当事務所に連絡ください。必要書類を作成します。


〇雇用調整助成金

 助成率最大9/10。計画の事後提出が認められ、提出書類も簡素化されています。       

     

新型コロナウイルス感染症対策により影響を受けている事業者の皆様へ

2020.3.11午後現在、経済産業省HP掲載の企業支援施策の一部です。 

資金繰り  ・セーフティネット保証4号・5号、危機関連保証

         ・セーフティネット貸付

日本政策金融公庫・金融機関へつなぎます。当事務所までご相談ください。

雇用調整助成金の特例措置

経済上の理由により事業活動の縮小を余儀なくされた事業主が労働者に対して一時的に休業・教育訓練又は出向を行い、労働者の雇用維持を図った場合に、休業手当、賃金等の一部が助成されます。

(対象となる事業者:新型コロナウイルス感染症の影響を受ける事業主)

小学校等の臨時休業に伴う保護者の休暇取得支援

小学校等が臨時休業した場合等に、その小学校等に通うこの保護者である労働者の休職に伴う所得の減少に対応するため、正規・非正規問わず、労働基準法上の年次有給休暇とは別途、有給の休暇を取得させた企業に対する助成金の創設。

 2020.2    

設備導入に係る税制支援について

中小企業が設備や機械を取得した場合に、国や市に計画申請書を提出し認定を受けると、税制や金融の支援等を受ける事ができます。

提出書類

概要

支援措置

経営力向上計画

人材育成、コスト管理等のマネジメントの向上や設備投資など、自社の経営力を向上するための計画

例:法人税について、即時償却または取得価格の10%の税額控除が選択適用できる

※個人事業主の場合には所得税

先端設備導入計画

生産性向上特別措置法において措置された、設備投資を通じて労働生産性の向上を図るための計画

例:新規取得設備の固定資産税が最大3年間ゼロになる

上記2つの制度は併用可能です。経営力向上計画は設備の取得前に計画の認定を受ける事が原則、先端設備導入計画は設備の取得前に計画の認定を受ける事が必須となります。機械や設備を購入する予定のある方は、お早めに当事務所までご連絡下さい。

<対象設備>

    設備の種類

最低価格

販売開始時期

機械装置

160万円以上

10年以内

工具

30万円以上

5年以内

器具備品

30万円以上

6年以内

建物付属設備

60万円以上

14年以内

ソフトウェア

70万円以上

5年以内

※※ソフトウェアは経営力向上計画のみ

PXとの連動

※ソフトウェアは経営力向上計画のみ

 2020.1    

地方税共通納税システムのサービス開始

複数の地方公共団体へ一括して電子的に納税することができるようになりました一括納付が可能となり

納税事務の負担が軽減されます。

メリット

  1. 国税・地方税ともにオフィス等から納税できるようになります。

  2. PXシリーズとデータ連動することで、ミスなくかんたんに電子納税できます。

  3. 手数料はかかりません。ダイレクト納付を利用する場合インターネットバンキング契約も不要です。

  4. 電子納税の履歴をいつでも確認できます。

PXとの連動

     

2019.12 

令和2年度税制改正大綱

税制改正大綱が発表されました。主な改正は次の通りです。


・NISA制度の見直し、延長

 2階建ての制度に見直し、令和24年まで5年延長。1階部分はつみたてNISA、2階部分は現行NISAから高レバレッジ投資信託を除く。


・未婚のひとり親に対する寡婦(夫)控除の見直し

 未婚のひとり親について寡婦(夫)控除を適用する。


・低未利用土地等を譲渡した場合の長期譲渡所得の特別控除の創設

 個人が、都市計画区域内の低未利用土地等を譲渡した場合には、長期譲渡所得の金額から100万円を控除する。


・オープンイノベーションに係る措置の創設

 中小企業者で一定の法人が、令和4年3月までに特定株式を取得した場合には、取得価額の25%を所得控除することができる。

   

      2019.11

リスクへの対応は万全ですか?

 

相次ぐ災害の発生など、企業を取り巻くリスクは多様化・複雑化しており、各種リスクへの適切な対応が不可欠となっています。各地区で洪水ハザードマップなどが公表されています。お住まいの地域、会社のある地域の危険度を確認しておきましょう。また、災害に備えて今一度、損害保険の内容を確認してみませんか。


     

こちらは当事務所の地区のハザードマップです。小松市のホームページの画像です。大雨で避難勧告も出たことのある地区のため、一面水色~青。洪水の危険度の大きな地区となります。洪水等の危険が近づいたら建物から出て高いところへ移動することが必要であることがわかります。

ハザードマップは各自治体のホームページでチェックできます。ご自宅や職場、通勤経路などのハザードマップの確認をしておきましょう。


        法人の生命保険料の取扱いが変わりました

 国税庁は628日に、定期保険及び第三分野保険に係る保険料の取扱いを定める通達を改正する通達を発遣しました。この両商品については、原則として、期間の経過に応じて損金の額に算入されますが、保険料に含まれる前払い部分の保険料が相当多額と認められる場合(最高解約返戻率50%超)に、一定の割合を資産計上する必要があります。

解約返戻率

資産計上期間

資産計上額

取崩期間

50%超70%以下

保険期間開始の日から、当該保険期間の40100相当期間を経過する日まで

当期分支払保険料の額に40%を乗じた額

保険期間の75100相当期間経過後から、保険期間の終了の日まで

70%超85%以下

当期分支払保険料の額に60%を乗じた額

85%超

保険期間開始の日から、最高解約返戻率となる期間の終了の日まで

当期支払保険料の額に最高解約返戻率の70%を乗じた額

(保険期間開始の日から10年を経過するまでは90)

解約返戻金が最も高い金額となる期間経過後から、保険期間の終了の日まで

この法令解釈通知による改正後の取扱いは、令和元年78日以後の契約に係る定期保険又は第三分野保険の保険料及び令和元年108日以後の契約に係る定期保険又は第三分野保険の保険料について適用されます

   軽減税率制度導入による変更となる事務処理について

飲食料品を扱ってないから関係ない!と思っていませんか!?実は、すべての全事業者が対象になります! よって仕入・支払の際事務処理の変更が必要になります。

例えば…

従業員の食事代           持ち帰り→軽減税率8%

                  外食  →10%

取引先への接待交際費        手土産のお菓子→軽減税率8%

                  飲食店での食事→10%

来客・従業員用に常備してあるお茶・コーヒー →軽減税率8%

イベントで配る販売促進用のお菓子      →軽減税率8%


※ホームセンターやコンビニエンスストア、スーパー、ドラッグストアなどでは8%と10%の区分記載されたレシートの保存をお願いします。また、インターネットでの購入の際には、購入履歴など詳細がわかるものをプリントアウトして保管してください。

    軽減税率制度とレシートの保管について

10月に消費税率引き上げと軽減税率制度が導入されます。

軽減税率の対象となるのは、「酒類・外食を除く飲食料品」と「週2回以上発行で定期購読される新聞」です。

8%と10%を区別するために、区分記載されたレシートの保管が必要となります。手書きの領収書の場合も同様であり、8%10%の区別が必要です。レジでレシートが発行されるお店では、領収書ではなくレシートをもらい、保管してください。

また、クレジットカード・デビットカードでの支払いでも同様に、支払時のクレジット明細等をもらい、保管してください。月に1度、カード会社から発行される、利用明細では内容、税率が判断できませんので、必ず支払時のレシート状のクレジット明細を保管ください。

Amazon等のネットでの購入においても、内容、税率が判断できませんので、購入時のメールや購入履歴をプリントアウトの上、保管してください。

不明な点がありましたら、事務所まで連絡ください。

  

 消費増税に伴うポイント還元制度について

10月に予定されている消費税率引き上げ後の9か月間に限り、キャッシュレス手段を使ったポイント還元が行われます。       中小規模の個別店舗については消費者に5%のポイント還元されるため、消費者が店舗を選ぶ際の判断材料となると考えられます。また、事業者への補助として加盟店手数料が3.25%以下に引き下げられ、決済に伴う手数料の1/3を国が補助します。

また、事業者への補助として加盟店手数料が3.25%以下に引き下げられ、決済に伴う手数料の1/3を国が補助します。

       経済産業省HPより

登録申請は、原則として登録されている決済事業者が行います。加盟店IDを持っているかを確認し、必要であれば決済事業者へ発行を依頼してください。 

2019.06

所得拡大促進税制について

所得拡大促進税制とは、青色申告書を提出している中小企業者が、一定の要件を満たした上で、前年度より給与等の支給額を増加させた場合、その増加額の一部を法人税(個人事業主は所得税)から税額控除できる制度です。下記のフローチャートを使って早速セルフチェックしてみましょう。

この制度について詳しく話を聞きたい方、税額控除に当てはまるという方は、お気軽に当事務所までご相談ください。

2019.05

平成31年度税制改正のポイント(個人関係)

①所得税・住民税

☆住宅ローン控除の特例の創設

2019年10月1日から2020年12月31日までの間に消費税10%が適用された住宅を購入し、住み始めることを要件に、所得税・住民税の控除期間が10年から13年に3年間延長されます。延長される3年間(11年目~13年目)の控除額は以下のいずれか少ない金額になります。                         

年末の住宅ローンの残高(4,000万円を限度)×1%                            住宅の購入価格(税抜)(4,000満円を限度)×2%÷3

☆ふるさと納税の返礼品への規制

ふるさと納税の対象を、「返礼割合が3割以下」「地場産品に限定」などを基準に、総務大臣が対象となる都道府県等を指定します。指定外の自治体への寄付金は税額控除が受けられなくなります

②贈与税

☆教育資金、結婚・子育て資金の一括贈与の特例の縮減・延長

30歳未満の子や孫への直系尊属からの教育資金の一括贈与を受けた場合に1,500万円までを非課税とする特例について、所得制限や資金使途の見直しが行われるとともに、適用期限が2年延長され2021年3月31日までとなります

所得制限…受贈者の前年の合計所得金額が1,000万円以下                           資金使途…受贈者が23歳以上になると、趣味の習い事には使えない

結婚・子育て資金の一括贈与の非課税措置についても受贈者の1,000万円以下の所得制限が設けられた上で、適用期限が2年延長されます。 

2019.03

軽減税率対策補助金の補助対象の拡大について

今使っているレジは複数税率に対応していますか?中小企業庁では、2019年10の消費税軽減税率制度の実施に向けて、以下の通  り、補助金の制度を大幅に拡充します。レジや受発注システムを導入・改修する方は国の補助制度があります。もし今お使いのレジが、複数税率に対応していない場合は、2019930までに導入・改修、支払いを完了し、20191216までに補助金の申請をしましょう!

<減税率対応レジの導入等支援>

対象者:軽減税率の対象商品の販売を行っている中小の小売事業者等

補助上限:レジ1台あたり20万円、券売機1台あたり20万円

     なお、商品マスタの設定等が必要な場合にはプラス20万円で上限40万円

    1事業者あたり上限200万円

完了期限:2019年9月30日まで

(中小企業庁ホームページ:http://www.chusho.meti.go.jp/zaimu/zeisei/2018/181225keigen.htm


2019.01

消費税率引き上げ対応

政府は昨年1221日、平成31年度予算案を閣議決定し、今年101日に予定される消費税率10%への引き上げに伴う新たな対策をまとめました。

 ⼩⼩売業等に関する消費者へのポイント還元(2,798億円)

201910からオリンピック・パラリンピック前の20206までの9に限定し、⼩⼩売業等において消費者キャッシュレス決済う場合、5%(または2%のポイント還元により

 低所得者・育て世帯向けプレミアム付商品券(1,723億円)

低所得者活保護受給者除く)及び02歳児の育て世帯に対し、201910から半年間使できるプレミアム付商品券を発・販売(15千円の財政援)

 住宅の購者等に対する

【すまい給付(785億円)

住宅ローン減税の効果が限定的な所得層を対象とする「すまい給付」について、201910以降、対象所得層を拡するとともに、給付額を最30万円から50万円に引上げ

【次世代住宅ポイント制度】(1,300億円)

定の省エネ性、耐震性、バリアフリー性能を満たす住宅や家事・介護負担の軽減に資する住宅の新築フォームに対し、定期間に限ってポイント付与(新築で基本的に30万円分のポイント付与)

 防災・減災、国強靱化(1兆3,475億円)

重要インフラの緊急点検の結果等を踏まえた「防災・減災、国強靱化のための3か年緊急対策」について、2018年度からの3年間で集中的に実施

(財務省ホームページより)

     

2018.11 

    ふるさと納税

ふるさと納税は、都道府県・市区町村への『寄付』を行うことです。この寄付は、確定申告を行うことでその寄付金額の一部が所得税及び住民税から控除されます。

控除される金額には、所得や所得控除により上限があります。上限額の確認は、当事務所へ連絡ください。

控除を受けるためには、原則として確定申告を行う必要がありますが、①寄付を行った年の所得について確定申告をする必要のない人②1年間のふるさと納税納付先自治体が5つまでの人という2つの条件を満たす場合には『ふるさと納税ワンストップ特例制度』にて確定申告をしなくても寄付金控除を受けることができます。 所得税はその年の所得税から控除(還付)され、住民税は翌年分から控除(減額)されます。

                                                                                                                                                       

 2018.10

 スマート業績確認機能のご紹介

今月10月より最新の自社の業績がスマートフォン、タブレットで確認できるようになります!

ご利用条件

FX4クラウド・FX2・e21まいスター』いずれかの利用

『自計化システム用TISCバックアップサービス』の利用


おすすめ機能

『部門別業績管理』、『継続MASシステムの予算登録』、『銀行信販データ受信機能』、『支払・入金管理機能

 気になったらすぐにスマホでいつでも手軽に確認! もちろん無償でご利用いただけます!     

2018.9

     

在庫をたくさん抱えてはいませんか?


仕入れた商品が現金として入金されるまでには次のようになります。

現金→在庫→売掛金→現金

仕入れた商品は一度「在庫」になり、それが売れてから現金又は売掛金となります。また、売掛金は、現金や受取手形で回収することになりますが、入金自体が行われるまでの間は現金が減少したままになります。

そうした場合、手元の現金が少ないので日々の支出にも影響し、支払いが困難になる可能性があります。

対策その1「在庫の保有期間を確認しよう!」

商品が在庫として保管されている期間が長いと現金として入ってくるまでに時間がかかります。そして、その在庫がどのくらいの期間とどまっているのか確認する場合は「たな卸資産回転期間」で計算します。

 計算式   たな卸資産回転期間= たな卸資産 ÷ 純売上高 × 365

 (例)   在庫120,000 ÷ 純売上高 2,000,000 × 365 = 21.9

このたな卸資産回転期間が長くなると、その分現金が減少することになりますので、在庫の金額が大きくならないように在庫管理に気を付けなければなりません。 

対策その2「経営計画を作成し、日々の資金繰りを確認しよう!」

経営計画を作成し、その計画を忠実に実行することで事前に発注する仕入の金額や在庫管理も行うことができます。また、FXシリーズ、e21まいスターに予算を登録することで現在の利益や収支を確認し、事前に税金や資金繰りの対策を打つことが可能となります。

2018.8

           小規模企業共済


 国の機関が運営する小規模企業共済制度は、小規模企業の法人役員、個人事業主などのため

の、積み立てによる退職金制度です。掛金は全額所得控除、受取時は退職所得・雑所得として

所得税・住民税においてメリットがあります。


・加入資格

  会社役員、個人事業主で従業員の数に制限があります。従業員が増える前に加入を!

 建設業、製造業、運輸業、宿泊業・娯楽業、不動産業、農業 ⇒ 従業員20人以下

 卸売業・小売業、サービス業 ⇒ 従業員5人以下

・メリット

月の掛金は1,00070,000円。加入後も増額・減額できます。掛金の全額を所得控除。所得の高い方ほどメリットがあります

 共済金の受け取り方は「一括」「分割」「一括と分割の併用」が可能です。一括受取りの場合は退職所得扱いに、分割受取りの場合は、公的年金等の雑所得扱いとなり、税制のメリットがあります。加入年数が増加するほど退職所得控除額が増えます。

・デメリット

任意解約で加入期間が短いと元本割れとなります。65歳以上180月で老齢給付を受けられます。資金繰りが厳しい場合は月1,000円の掛金で期間を稼ぎましょう。   


2018.7     

    201910月から消費税の引き上げと軽減税率制度が実施されま

2019年10月から消費税の引き上げと軽減税率制度が実施されます。      

左の図(中小企業庁HPより)の色のついた部分に該当するものと、定期購読契約が締結された週2回以上発行される新聞が対象となります。

軽減税率制度の実施に伴い、「商品管理」に関する対応と「申告・納税」に関する対応が必要となります。

システム改修・入替え・レジの導入などの費用については、中小企業庁が軽減税率対策補助金による事業所支援を行っています。申請は20199月までとなります。

飲食料品の売上・仕入がある課税事業者の方はもちろん、飲食料品の売上がなくても、該当商品の仕入(経費)がある課税事業者の方も区分経理を行う対応が必要です.       

  2018.6   

中小企業の事業承継を支援する法律が大幅に改定されました!

 

1.「特例事業承継税制」の概要

(1) 自社の株式を後継者に贈与する際の贈与税が全額納税猶予されます。

(2) 納税猶予された贈与税額は、一定条件のもとで最終的に免除されます。

(3) 経営者以外の株主からの贈与も納税猶予の対象にできます。

(4) 後継者を1人に限定せず、2人~3人でも対象にできます。

(5) これまでの事業承継税制では、贈与等の日から5年間は従業員の雇用を確保する必要
  がありましたが、これが実質撤廃されました。

 

2.「特例事業承継税制」のポイント

(1) 「特例事業承継税制」の適用を受けるためには、認定経営革新等支援機関の指導や助言
  を受けて「承継計画」を平成35331日までに都道府県に提出する必要があります。

(2) 当事務所は認定経営革新等支援機関であり、「承継計画」作成をご支援できます。

(3) 「承継計画」は、株価評価や税額試算などが必要であり会計と税務の知識が必要です。

(4) 金融機関やコンサル会社等から事業承継に関する提案を受けた際は、貴社の顧問会計
  事務所として提案内容を一緒に吟味させていただきますので、ぜひご一報ください。     

2018.5

青色事業専従者給与について

Q 夫が個人で事業を営んでおり、私は青色事業専従者として夫の会社で従事しておりますが、他の会社でも仕事をしたいと考えております。他の会社で働いても大丈夫でしょうか?

A 他の会社に従事する時間が短い場合は大丈夫です。

 

青色事業専従者の要件として、その年を通じて6月を超える期間(一定の場合には事業に従事することができる期間の2分の1を超える期間)、その青色申告者の営む事業に専ら従事していることがあります。

 

 そのほか、青色事業専従者給与は届出が必要で届出の範囲内で支払われたものであること、労務の対価として相当であると認められる金額であることなどの要件があります。



     

2018.4

平成30年からの配偶者控除・配偶者特別控除について


平成30年分以後の所得税について、以下の点が変更されています。

(1) 配偶者控除及び配偶者特別控除の控除額の改正

(2)配偶者に係る扶養親族等の数の計算方法の変更  

給与等を支払う源泉徴収義務者はこの(2)を確認してみましょう。

源泉徴収する税額は、『給与所得の源泉徴収税額表』によって金額と扶養等の数から求めます。扶養等の数の数え方は右上図(国税庁HPより)の通り。

      

2018.3

平成30年度税制改正の大綱

【所得税・住民税】 個人所得課税の見直し

給与所得控除、公的年金控除等が一律10万円引下げられ、さらにすべての納税者が対象となる基礎控除を10万円引き上げることで、多くの人は増税とならないようにされています。増税になる人は、給与等の収入が850万円以上の人、公的年金等収入が1000万円を超える人、公的年金等収入がある人で公的年金等以外の所得が1000万円を超える人です。

基礎控除の10万円引上げに伴い、給与所得控除を受けていない自営業者などは一定の場合減税となります。

【法人税】 所得拡大促進税制の拡充

従業員の給与を増加させた場合に法人税から税額控除する所得拡大促進税制について計算方法が一部簡素化され期限が延長されました。従業員の給与総支給額が前年度以上、従業員一人当たりの平均給与額が前年比で1.5%以上増加された場合です。

【相続税・贈与税】 特例事業承継税制の創設

従来の事業承継税制の要件等を大幅に緩和するとともに、税負担をゼロにするなど、制度を大幅に利用しやすくした特例事業承継税制が10年の期間限定で設けられます。


2018.2

ネットオークションは確定申告が必要か?


ネットオークションやフリマアプリを通じた取引で、衣類や食器など「生活に通常必要な動産」に該当するものを販売する場合には所得税は掛からず、確定申告は必要ありません。

ただし、ネットオークションやフリマアプリを通じて継続的に物品の販売を行っているような場合は、確定申告が必要になる可能性があります。

自分では判断せずにまずは相談を‼

インターネットを利用した各種の取引は年々普及・発展しております。それに対して各税法面も追いかけるように改正を行っており、毎年税法の内容が複雑化しております。

「これは確定申告が必要か?」と思い不安に感じましたら、迷わずにご相談下さい。


平成29年分の所得税から適用される改正点!!

・特定一般医薬品等購入費を支払った場合は選択により、「セルフメディケーション税制」による医療費控除の特例を受けることができることになりました。

医療費控除は領収書の提出が不要となりました。代わりに「医療費控除の明細書」の添付が必要となりました。