北陸税理士会所属 |
◆メディアで紹介されました◆
月刊石垣2014年8月号 (日本商工会議所発行)
TKC 2016年6月号(㈱TKC発行)
T-NAVIGATOR 2017年vol.28 (㈱TKC発行)
平成26年度小規模企業白書
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令和7年分基礎控除申告書兼配偶者控除等申告書兼特定親族特別控除申告書兼所得金額調整控除申告書について、変更点をおしらせします。
給与所得者の基礎控除申告書
①給与収入190万円以下の人の所得の計算方法が変わります。
②控除額を判定する合計所得金額の見積額に応じた区分が「132万円以下」「132万円超336万円以下」等と細かくなります。該当する区分によって控除額が変わるため、正しく記載する必要があります。
給与所得者の配偶者控除等申告書
③基礎控除申告書の
① と同様に、所得の計算方法が変わります。
④配偶者控除等の控除額を判定する区分の合計所得金額の「48万円」が「58万円」に変わります。
給与所得者の特定親族特別控除申告書
⑤特定親族特別控除を受ける場合の申告書が新設されます。
年齢19歳以上23歳未満で、所得58万円超123万円以下(給与収入のみの場合、年収123万円超188万円以下)の親族を記載します。
年末調整が始まる前に国税庁ホームページ『令和7年度税制改正による所得税の基礎控除の見直し等について』をご覧ください。
令和7年「年収の壁」見直し
①
給与所得控除と基礎控除の引き上げ 「年収の103万円の壁」→「160万円の壁」
改正前 改正後
基礎控除 48万円 95万円
(合計所得金額が132万円以下の場合)
給与所得控除額 55万円 65万円 +10万
年収の壁 103万円 → 160万円
②
扶養控除等の所得要件の改正 扶養控除の年収の壁は、103万円→123万円
改正前 改正後
基礎控除 48万円 58万円 +10万
給与所得控除 55万円 65万円 +10万
扶養控除の年収の壁 103万円 → 123万円
③
特定親族特別控除の創設 19歳~22歳の子供の年収の壁は、103万円→150万円
改正前 改正後
19歳~22歳の
子供の年収 103万円 → 150万円 +47万
19歳~22歳の子供の年収が150万円超188万円以下の場合も一定の控除を受けられます。
令和7年度税制改正における企業年金・個人年金制度の見直しについて
(主な見直し内容)
○第2号被保険者(70歳未満の厚生年金加入者)の企業型拠出年金の拠出限度額を月額6.2万円に引き上げる(現行:月額5.5万円)。
○第2号被保険者のiDeCoの拠出限度額を月額6.2万円に引き上げる(現行:月額2.0万円又は2.3万円)。
○第1号被保険者(厚生年金加入していない人)の拠出限度額(iDeCoと国民年金基金で共通)を月額7.5万円に引き上げる(現行:月額6.8万円)。
○ iDeCoについて、60歳以上70歳未満であって現行の個人型確定拠出年金に加入できない者のうち、一定条件にあてはまる者を新たに制度の対象とすることとし、その拠出限度額を月額6.2万円とする。
○企業型拠出年金のマッチング拠出について、加入者掛金の額が事業主掛金の額を超えることができないとする要件を廃止する。
「103円の壁」
「令和7年度税制改正の大綱」(令和6年12月27日閣議決定)によれば、令和7年分から基礎控除額が48万円→58万円に、給与所得控除額が55万円→65万円に引き上げられる予定です。「103万円の壁」が「123万円の壁」となります。
「106万円の壁」「130万円の壁」
①
「106万円の壁」
従業員数(厚生年金保険の被保険者数)が51人以上の事業所に勤める妻の年収が約106万円以上の場合、一定の条件(週の所定労働時間が20時間以上等)に該当すると、社会保険上の扶養から外れ、妻本人の社会保険(厚生年金保険・健康保険)に加入して保険料を支払うことになります。
②
「130万円の壁」
妻の年収が130万円以上になると、原則として、勤務先の従業員規模に関係なく、社会保険上の扶養から外れ、自身で国民年金・国民健康保険に加入して保険料を支払うことになります。
令和7年税制改正大綱~所得税~
年収103万円の壁の見直しについて控除額を2025年から123万円に引き上げることが税制改正大綱で明記されました。
基礎控除が48万円から58万円に、給与所得控除が55万円から65万円に引き上げられます。
特定扶養控除(19歳から23歳)についても、これまでは子の年収が103万円を超えると親が63万円の控除を受けられなくなっていましたが、子の年収の上限を150万円以下については63万円の控除、150万円超の場合は控除額が段階的に逓減します。
また、パートで働く妻などを扶養する世帯の税負担を軽減する「配偶者特別控除」についても、配偶者の年収要件が、いまの150万円から160万円に引き上げられます。
今年も確定申告の時期が近づいて参りました。正しい所得税確定申告のため、資料を準備しましょう。
1.確定申告のための申告基礎資料
1 給与所得、公的年金等、退職所得に係るすべての源泉徴収票
2 配当金の支払調書・支払通知書・配当金計算書など
3 報酬、料金、契約金及び賞金の支払調書
4 保険の満期返戻金・解約金などの計算書
5 社会保険生命保険等控除証明書
6 配偶者及び家族の給与所得・退職所得の源泉徴収票
7 医療費のお知らせ・領収書(介護保険サービス料を含む)
8 寄附金の受領証(領収書)・証明書(税額控除の証明書など)
9 住宅ローンの年末残高証明書など控除証明書類
10 本人・親族の個人番号の確認書類(定額減税のため必要)
2.不動産所得関連の申告資料
1 賃貸収入の明細書・契約書、帳簿等
2 固定資産税通知書(固定資産課税証明書)
3 借入金・支払利子の明細(借入金の返済予定表)
4 賃貸物件の火災保険の領収書
5 賃貸物件に係る修繕費の請求書・領収書
6 その他経費と思われる領収書等
ふるさと納税
ふるさと納税は、ご自身の選んだ自治体に対して寄附を行った場合に、寄附額のうち2,000円を超える部分について、所得税および個人住民税からそれぞれ控除が受けられる制度です。
ふるさと納税に係る控除額の計算の概要は、次のとおりです。
① 所得税
(ふるさと納税額 -
2,000円)を所得控除(寄附金控除)
(所得控除額
× 所得税率)
所得控除の対象となる寄附金の額は、総所得金額等の40%が上限です。
② 個人住民税(基本分)
(ふるさと納税額 -
2,000円) × 10%を税額控除
③ 個人住民税(特例分)
(ふるさと納税額 -
2,000円)× (100% - 10%(基本分)-
所得税率)
上記①および②により控除できなかった額を、③により全額控除(所得割額の20%を限度)します。年中の合計所得金額を計算します。
※小松市ホームページ 市県民税申告書作成コーナーにて試算できます。詳しくは事務所まで!
Ⅰ 年末調整時点で定額減税の対象者となる人に 変更がないか確認します。
年調減税の対象となる人
①
中途に採用した従業員…前職の「給与所得の源泉徴収票」を提出し、精算します。
②
結婚、出生などがあった従業員(同一生計配偶者・扶養親族分)
年の途中で定額減税の対象ではなくなり減税された分が徴収となる人
①
合計所得が1,805万円を超えた従業員…確定申告で精算します。
②
海外留学等で年の途中で出国し非居住者となった人
③
同一生計配偶者・扶養親族ではなくなった人…子供の就職、離婚、所得が48万円を超えた人
Ⅱ 源泉徴収票・給与支払報告書の「(適用)」欄に次のとおり記載します。
(例)「源泉徴収時所得税減税控除済額80,000円、控除外額10,000円」
合計所得金額が1,000万円超である従業員の同一生計配偶者分を加算の対象に含めた場合は、上記に加えて
「非源泉控除対象配偶者減税有」と記載します。また、控除しきれなかった金額がない場合は、「控除外額0円」と記載します。
Ⅲ 扶養控除等申告書
16歳未満の扶養親族も漏れなく記載してもらう必要があります。
Ⅳ 配偶者控除等申告書兼年末調整に係る定額減税のための申告書
R6年の本人の合計所得金額の見積額、配偶者の合計所得金額の見積額の記載をお願い致します。
従業員本人と配偶者が定額減税の対象であることを申告するためにチェック欄が新たに設けられました。
①
「本人定額減税対象」欄
②
「配偶者定額減税対象」欄
対象となる場合は、従業員は当欄にチェックをつけて提出をします。
配偶者特別控除、定額減税を受けるために、従業員に配偶者の所得を記載してください。
(給与収入のみであれば、201万円以下)
令和6年税制改正 ~経営セーフティ共済(中小企業倒産防止共済)~
令和6年10月1日以降に共済契約(経営セーフティ共済)を解約し、再度共済契約を締結(再加入)した場合、その解約の日から2年を経過する日までの間に支出する掛金については、必要経費または損金の額に算入できません。
新規加入をご検討されているお客様や解約をご検討されているご契約者様は、上記の改正についてご留意ください。なお、本件は中小企業倒産防止共済法および中小企業倒産防止共済施行令の変更ではございませんので、事務・手続きの変更はございません。
TKC証憑保存機能について
◎TKC証憑保存機能とは
紙で受け取ったレシートや請求書、メールやオンラインショッピングで受け取った電子の請求書を読み込み、TKCのデータセンターに保存できる機能です。また、読み込んだデータを皆様がお使いのソフトと連携させ、仕分けの入力を簡単に計上することができます。さらに、仕分けに証憑が紐づくので後から確認したい時にすぐに証憑を呼び出し、確認することができます。
◎電子帳簿保存に完全準拠
※1:メールで受け取るPDFの請求書
ウェブサイトにログインしてダウンロードする請求書(Amazon、楽天など)
国税庁電子帳簿保存制度HP:https://www.nta.go.jp/law/joho-zeikaishaku/sonota/jirei/tokusetsu/index.htm
本年の振替納税日の確認
令和6年能登半島地震により、石川県では納期限が延長されていましたが、先月もお伝え致しましたとおり口座振替が再開されます。改めて、今後の口座振替予定について確認します。
令和5年分所得税確定申告 8月19日(月)
令和6年分予定納税 第1期 9月30日(月) 第2期 12月2日(月)
令和5年分消費税(個人事業主) 8月26日(月)
令和6年分消費税中間(年1回) 9月30日(月)
自動車税 9月2日(月)
労働保険料 全期または第1期 9月6日(金)
令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置の終了
石川県七尾市、輪島市、珠洲市、羽咋郡志賀町、鳳珠郡穴水町及び鳳珠郡能登町を除いた地域に納税地がある方について、令和6年1月1日から同年7月30日までの間に当初の期限が到来する国税の申告・納付等の期限は令和6年7月31日となりました。
令和5年分確所得税及び復興特別の振替納付日
令和6年8月19日(月)
令和6年分予定納税の振替納付日
第1期分:令和6年9月30日(月)
第2期分:令和6年12月2日(月)
令和5年分消費税及び地方消費税(個人事業者)の振替納付日
令和6年8月26日(月)
定額減税への対応
令和6年6月以降に支給される給与・賞与から定額減税を反映した給与計算となります。特に配偶者について対象となるのか、また対象であれば計算に反映さているかご確認ください。また住民税の対応もご注意ください。6月、7月、8月と3か月に渡り金額が変動します。
災害への備え
8月4日、小松市の梯川、能美市の鍋谷川で大雨による氾濫がおこりました。被災された皆様には、心よりお見舞い申し上げます。
当事務所は、43cmの浸水被害でしたが、サーバのデータは復旧することができ、浸水被害前の環境への復旧ができました。 (8月5日朝の事務所前の道路 ➡)
これを機に、TKCの証憑保存機能を活用した領収書等書類の電子保存とサーバをクラウドへ移行します!
中小企業庁では中小企業の防災・減災対策促進のため、事業継続力強化計画認定制度を定めています。この制度は計画を策定し、認定を受けると税制措置や金融支援、補助金の加点などの支援策が受けられます。感染症を含め、事業継続強化計画を検討されてはいかがでしょうか?
被災後、事業を継続するための保険の見直しもご検討ください。当事務所の保険は床上浸水45㎝超から補償対象になるということで今回は補償の対象とはなりませんでした。皆様も、災害ハザードマップと水災の補償条件をご確認ください。