北陸税理士会所属 |
◆メディアで紹介されました◆
月刊石垣2014年8月号 (日本商工会議所発行)
TKC 2016年6月号(㈱TKC発行)
T-NAVIGATOR 2017年vol.28 (㈱TKC発行)
平成26年度小規模企業白書
お気軽にお問い合わせください。 南一栄税理士事務所 TEL:0761-58-1261 k-minami@tkcnf.or.jp |
※令和6年能登半島地震に係る国税の申告・納付等の期限延長措置については、以下の国税庁ホームページをご参照ください。 令和6年能登半島地震に関するお知らせ |
※11月決算法人の方へ…12月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、11月30日(木)が届出の提出期限になります。
※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間はe-Taxホームページ(国税庁)でご確認ください。
※12月決算法人の方へ…令和7年1月開始事業年度(課税期間)から消費税の特例の適用を受けたい場合・特例の適用を取りやめたい場合は、令和6年12月31日(火)が届出の提出期限になります。
※電子申告の方へ…対応は余裕をもってお早めに。電子申告の稼働時間はe-Taxホームページ(国税庁)でご確認ください。